工場による大気汚染について

1. 工場などによる大気汚染の現状
2. 工場などによる大気汚染の対策

工場などによる大気汚染の現状

日本では、人の健康や生活環境を保全するための望ましい基準として環境基準が環境基本法によって定められている。 それの達成のため大気汚染防止法が制定されており、そこでは固定発生源から排出、また飛散する大気汚染物質を示し、排出基準が定められている。排出者はそれを守らなければならない。
それらは大きく分けて、硫黄酸化物や窒素酸化物を含むばい煙、揮発性有機化合物(VOC)、粉じん、特定物質、有害大気汚染物質の5つに分けられている。


 ばい煙
ばい煙とは、物の燃焼などに伴い発生する硫黄酸化物(SOx)、ばいじん、カドミウム及びその化合物、塩素(Cl2)及び塩化水素(HCl)、フッ素(F)及びフッ化水素(HF)等、鉛(Pb)鉛化合物、窒素酸化物(NOx)のことを言う。 また、カドミウム及びその化合物、塩素(Cl2)及び塩化水素(HCl)、フッ素(F)及びフッ化水素(HF)等、鉛(Pb)鉛化合物、窒素酸化物(NOx)の5物質は有害物質とされている。 ボイラーや廃棄物焼却炉、精錬施設などの燃焼を行う施設から主に発生する。

 揮発性有機化合物(VOC)
揮発性有機化合物(VOC)とは揮発性があり、大気中で気体状となる有機化合物の総称であり、トルエン、キシレン、酢酸エチルなど様々な物質が含まれる。 また、光化学オキシダントや浮遊粒子状物質(PM2.5など)の原因のひとつとなっている。 化学製品製造・塗装・接着・印刷における乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、貯蔵タンクなどから主に発生する。

 粉じん
粉じんとは、物の破砕や堆積などによって発生し飛散する物質のことであり、大気汚染防止法では、 人の健康に害があるものを特定粉じん(石綿 アスベスト)、それ以外を一般粉じんとしている。

 特定物質
特定物質とは、物の合成や分解、その他の化学処理によって発生する物質のうち、 生活環境に被害を及ぼす恐れがある物質のことである(アンモニア、一酸化炭素、メタノール等28物質)。

 有害大気汚染物質
 低濃度であっても長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質のことである。 該当する可能性のある248種類の物質、このうち優先取組物質として23種類の物質が定められている。 また、早急に排出規制をする必要がある物質を指定物質としてベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの3物質が指定されている。 主に乾燥施設や洗浄施設から発生する。


工場などによる大気汚染の対策

・大気汚染防止法によって定められている排出基準の遵守の継続
・工場の事故の防止徹底
・化石燃料を用いる発電から再生可能エネルギーを用いる発電へ
・一人一人の節電などの節約
・排出煙のクリーン化
・建設・解体時の塵の防止
・排ガス処理技術の整っていない国・地域への技術提供など、世界的協力


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